vol.838
ブログ仲間から、ブログに使う写真
特に芸能人やスポーツ選手の写真
について質問がありました。
引用元を明記
しなくてもいいの?
結論から言うと
法律上はアウトです。
そして引用元を明記していても、
それだけではダメなんです。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,
すなわち引用を行う場合,
一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)<文化庁「著作物が自由に使える場合」より引用>
↑
(1)は、その引用がないと
記事が成り立たない場合
だけOKということです。
ブログ書くときに
って考えてみてください。
(3)は文章なら文字数で
判断できますよね。
私もたまに
引用する文字のほうが
多い時がありますが(^^;
それは引用とはみなされません。
ここ、誤解が多い点ですが、
引用元が明示されている
だけではダメっていうことです。
詳しくはたくさんの法律の専門家が
ブログやYouTubeで
解説されているので
ご自身でご確認
ください。
↑
これも大切。
このブログの最後に
出てきますからね。
じゃあ、世の中にたくさんある
ブログやネット記事はどうなん?
と聞かれたら、
間違いなく
ほぼほぼアウト
です。
自分がOKだから、じゃだめで、
法の番人がどう判断するか、ですからね。
ちなみに私はこう見えて
大学は法学部でした。
著作権や特許などを学ぶ
工業所有権法の授業も
ちょっとだけ受けてましたので、
法の精神は理解してるつもりです。
じゃあ私が毎日書いている
このブログで使われている
写真はすべてOKなのか?
いいえ、ほとんどアウト
かもしれません。
重要なポイントは、
法律的にはアウトでも、それは
訴えられたらね
という点です。
著作権法違反という犯罪は
著作権者から訴えられなければ
罪には問われない罪でした。
これを親告罪といいます。
そしてここ大事。
↓
過去形なんです。
平成30年の著作権法改正で
一部のものは非親告罪、つまり
著作権者からの訴えがなくても
起訴されることになりました。
詳しくは下記サイトで
「4.著作権侵害の非親告罪化」
をご覧ください。
↓
法律も改正されていきます。
昨日までOKだったものも
今日からはNGだったりします。
で済まないんで
気をつけて。
特にビジネスの場では
知らなかった
では済まないこと
がたくさんあります。
今放送されているTVドラマ
『ドラゴン桜』で桜木先生が
生徒に毎回のように言ってます。
「今の世の中、賢い奴が
得するようにできている。
バカは搾り取られるだけ。」
ってね。
世の中の実態と仕組みを
知らないってことがバカなんだよ。
なぜ社会はこうなってるのか、
誰がどんな意図で
この仕組みを作ったのか、
本質を見抜き、
自分なりの答えを出す力をつけろ。
搾取されるだけの人間に
なりたくなければ、
不満ばかり言う人生を
歩みたくなければ、
お前ら勉強しろ!
バカとブスこそ、東大に行け!
<TBSドラマ『ドラゴン桜』 第3話より>
今から東大を目指さなくても
勉強はしましょう(笑)
著作権以外にも契約関係のこと、
個人情報のこと、
たーくさんあります。
お金に関することも
そうですよね。
インターネット
の仕組みや
セキュリティ
に関することも
そうです。
ちなみに、これから
AIがどんどん社会に浸透したら
ネット上の記事を
AIが判別して
権利侵害しているものを
どんどんピックアップ
できるようになるでしょう。
訴えるコストと
得られるメリットの
バランスが取れたとき、
著作権侵害してると・・・
かなり危険なにおいがします。
知らない人が損をし、
知っている人が得をするように
できています。
全てを深く知る
必要はありません。
そのために各分野の
専門家がいるので、
必要に応じて
専門家に頼めばいいんです。
ただ、その必要性を
理解するための勉強は
必要です。
ブログ師匠板坂裕治郎さんが
いつも言う
中小零細弱小家業の
アホ社長の4大疾病のひとつ、
無知。
あなたはかかっていませんか?
ソクラテスさんも
無知は罪
って言ってますから、
古今東西の昔から
知らないことは罪
なんですね。
世の中、
で済みませんよ~。
中小製造業専門のIT参謀 村上 郁 (むらかみ かおる) |
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