vol.952
発端は、某〇〇商会さん
からのメルマガでした。
タイトルに
「メールで来た請求書を
印刷して保管はダメ?」
という文字を見つけて
嫌な予感がして
メールを開封してみたら・・・
DXを推進する立場の
システム担当者としては
良くもあり悪くもあり、
な内容でした。
大阪で表面処理、防食処理工場の
Web&システムを担当している
村上郁(かおる)です。
中小製造業の楽しさを伝え、
働きがいのある工場を増やすために
このブログを毎日書いています。
※ご注意ください!
今日の内容に関しては特に
正確な情報を税理士さんや
プロの専門家にご確認ください。
このブログに書いたことを
うのみにされて不利益を被られても
一切の責任は負いかねます。
ご了承ください。
まだまだ私も
詳細を調査中ですが
そのメール文面がこちら
↓
取引先から請求書・領収書を
メールで受け取る、
Web通販などで
請求書や契約書をダウンロードして、
紙に出して保管していませんか?
来年1月からそれら証憑の保管が
紙出力では認められなくなります。
しかも、対象はすべての企業。
(大塚商会E-mail配信センターの
2021年9月14日配信メールより引用)
※某〇〇商会って伏字にしても、
引用元を明示する時点で意味なしw
来年の1月から
↑
実はもうすぐ。
3ヵ月ちょっと。
メールで受け取った
請求書や領収書、契約書など
↑
今どきは多いですよね。
送ることも、送られることも。
ダウンロードして
紙に出して保管しても
↑
うんうん、やってるやってる
だって紙のほうが見やすいし
保管棚があるからね
信憑書類としては
認められない!
↑
えっ!・・・
しかも全企業。
例外なし。
↑
知ってました?
ある調査ではこの法改正、
まだ7割の人が知らないって。
↓
↑
クリックすると調査元の
Sansanのページに飛びます。
じゃなくて!
ここまで読まれた方で
対策がされていない方は
今すぐ動かなきゃ!
今でもかなりの企業が
紙で印刷してますよねー。
これに違反したからとしても
罰則は今のところ
見当たりませんでしたが
もし何かあって
証拠を出すよう言われた時、
電子データで来たものを
印刷して保管していても
それは証拠にならない
っていうこと。
今後はこの、
電子データは電子データのまま保存
が当たり前になっていくでしょう。
中小企業では、まだまだ
紙中心の会社は多いと思います。
もうこれを機にIT化を
すすめるしかありませんなー。
メールを必要なくなったからと
すぐ消している人も要注意。
これからは信憑となりうる
特定のメールについては
それ自体を長期保存
しておかないといけない、
かもしれないから。
こうなると、ファイルサーバや
メールの運用方法を
しっかり決めていかないと、
紙では割としっかり
保管できていたとしても
電子データになったとたん
どこにあるのかわからない
っていう状況になりますね。
IT化を進める立場としては
半ば強制的に始まる
この法改正は大歓迎です。
信頼のおけるクラウドを
かなり入れましたし
デジタルデータを
デジタルで保存する仕組みは
ほぼ問題なし。
私もいるからねw
ただし、現場に導入していく
実務を考えた時には
矢印はすべて自分自身に向く
ので手放しでは
喜べない・・・
中小製造業専門のIT参謀 村上 郁 (むらかみ かおる) |
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ランディングページの制作支援 ITシステムの構築・運用のサポート |
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活動拠点 | 奈良県生駒市 |
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